自立援助ホームとは

self-reliance assistance home

こちらのページは、全国自立援助ホーム協議会HPを参照し作成ております。

自立援助ホームとは

なんらかの理由で家庭にいられなくなり、
働かざるを得なくなった原則として15歳から20歳まで
(状況によって22歳まで)の子どもたちに暮らしの場を与える施設です。
生き生きと生活できる場、安心して生活できる場を提供し、
大人との信頼関係を通して社会で生き抜く力を身に付け、
子どもたちが経済的にも精神的にも自立できるように援助する事を目的としています。

法的根拠

児童福祉法第6条の3、同法第33条の6において、児童自立生活援助事業として、第二種社会福祉事業に位置付けられ、義務教育終了後、他の社会的養護(児童養護施設、里親、児童自立支援施設など)の措置を解除された青少年及び都道府県知事が認めた青少年に自立のための援助及び生活指導を行います。

大切にしている3つのこと

あたり前の生活

自立援助ホームは、虐待、貧困など大変厳しく過酷な養育環境をくぐり抜けて来ている青少年たちに、安心・安全な生活環境を保障します。スタッフと生活を共にしながら、「食」「住」に始まり、「ごめんね」「ありがとう」「おねがい」という、あたり前の言葉がけを大切にします。また、彼ら一人一人の話しに丁寧に耳を傾け、自分の存在が受け止められていることを実感できるように配慮し、自分を大切に思うことのきっかけを作っています。

主体性の保障

自立援助ホームに来た青少年たちは、今まで自分で選び、決めるという自立の出発点となる経験と失敗経験から学ぶという権利を保障されませんでした。入居時にまず、入居の意思を確認し、ホームと入居の契約を交わします。このことは、自分で選び、考えることの第一歩となります。
その後も失敗することもありますが、自分で考え行動し、その結果を受け入れる経験を積み重ねていきます。

退居者支援

青少年たちは、「あたり前の生活」や「主体性の保障」のある生活の中で、経験を重ねるとホームから離れて生活するという次のステップに進みます。
その際、彼らに「困った時はいつでも相談に来てよい」ということを伝えます。そのことは、彼らの「心の安全基地」となる覚悟と「適度に人に頼る」ことが社会生活には不可欠であると自立援助ホームが考えていることを意味しています。
また、転職、恋愛、結婚、子育て等のライフイベントごとの「人生の課題」に継続的にかかわることによって、「時間の経過が解決してくれること」を本人と分かち合うことができます。

主な3つのルール

●仕事をすること
●利用料を納めること
●自立のための貯金をすること

ホームによって多少異なることがあります。
また、個々の課題に応じて約束事を設けることもあります。

詳しく知りたい方へ

自立援助ホームについて、もっと詳しく知りたい方は、以下の論文をご覧になってください。

「自立援助ホームにおける今後の在り方に関する研究」
-自立援助ホームのニーズに関する神奈川県内児童相談所へのアンケート調査から-